ひとりぶろぐ

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毎日投函されて本当に面倒臭いポスティング広告が意外と簡単に撃退できた話

      2017/08/24

No more posting advertising 00000

自宅に帰ってきて入り口のポストをチェックすると、必ず入っているポスティング広告。

もちろん見ずに捨てるのですが、大事な郵便物とポスティング広告が折り重なってしまっているため、入念にチェックしなければなりません。

チェックした結果必要な郵便物が入ってなかった場合は、地味にSAN値を削られます。

大事な郵便物が広告の間に挟まっていた場合も、無論広告に対するヘイト値が蓄積されていきます。

大荷物で手が塞がった状態で帰ってくるとポスティング広告の存在が本当に本当に邪魔で、これまで嫌な思いをさせられてきました。

長年の構想の末に、ついに行動に移しました。

ポストに貼る掲示物を作成したのです。

「ポスティング広告投函ご遠慮ください」と文字を入れたステッカー状のものをフォトプリンターでプリント。

No more posting advertising 00001

それを短冊状に切り取って……。

No more posting advertising 00002

裏面には両面テープを貼り付けて、ポストの投函口の直下に貼り付けました。

No more posting advertising 00003

プリント時には、周囲に空白を作りました。

フチなし印刷を指定したら字が切れた状態でプリントされてしまい、一枚無駄にしたためです。

サイズはかなり小さく、幅は人差し指程度のものです。

プリントにフォトプリンターを使ったのは、インクジェットプリンターのインクづまりが完全に追放されるまで、インクジェットプリンターは買わないものと決めているからです。

掲示の効果は?

ポスティング広告へのヘイトがたまっていたため内なる復讐者が暴走し、もっと過激な文言も考えはしたのですが、ポスティング広告業に従事する方の立場も尊重し、このように穏当なものにしました。

掲示して3日ほどになりますが、意外にも(?)以降ポスティング広告の投函はゼロ!

掲示物は人差し指ほどの幅で小さく控えめですが、圧倒的な効果を体感できています。

ポスティング広告を投函しに来る方は一人ではなかろうに、そしてモラルもそれぞれに違うだろうに、ゼロです。

断りの掲示物があるポストには投函しないという、業界内の取り決めの存在を感じます。

もしポスティング広告に悩まされているのなら、投函口にこのようなものを掲示してみてはいかがでしょうか。

10%ぐらいQuality of Lifeが向上したと感じられるぐらいには、感動的な体験です。

立川反戦ビラ配布事件と判例

この気持ち悪いまでの効果、訴訟があったのでは、と勘ぐっていたら経緯を知っている @minamiblog さんからコメントいただきました。

反戦ビラを入れられた方が起こした訴訟で最高裁まで行って、判例が出ています。

最高裁判所判例 事件名住居侵入被告事件 事件番号平成17年(あ)第2652号」。

これで罰金20万円または10万円の有罪判決が出たということです。

https://twitter.com/minamiblog/status/900511560774303744

住居侵入ということで、マンションのエントランスにある集合ポストが住居に当たるかどうかで判断が曖昧になることもあるようですが、この事件を境に業界に「ポスティング配布禁止の意思表示があるお宅には配っちゃダメ」ルールが出来ていったとのことです。

https://twitter.com/minamiblog/status/900527154659680256

[teeet https://twitter.com/minamiblog/status/900691132572516352]

住居侵入罪の線で訴訟を起こせばポスティングをした方は敗訴して罰金5〜20万円を食らう可能性が高いため、投函お断りの掲示を出してなお投函してきた広告主には、訴訟という線でも一矢報いることができるということになります。

https://twitter.com/minamiblog/status/900520836515250176

このことを教えてくれた @minamiblog さんは、ポスティング広告を利用する側でお仕事されてますので、この情報はガチです。

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